2013-05-07 第183回国会 参議院 予算委員会 第14号
それから、下の二十四ページにございますが、そこは同じ学生活動でも、もうちょっとこれからの問題として学習支援をもっとやる必要があるのではないかということで、これも同じボランティアの別なグループとして復興支援、こういう形でやってもらっております。
それから、下の二十四ページにございますが、そこは同じ学生活動でも、もうちょっとこれからの問題として学習支援をもっとやる必要があるのではないかということで、これも同じボランティアの別なグループとして復興支援、こういう形でやってもらっております。
日本の場合は、それぞれの制度が別個に動いていますので、例えば厚生年金の情報とかをとることはなかなかできない、また個人情報保護の問題もありますのでできないとは思うんですが、やはり基本的には、税金から出ているお金で自分は学生時代にきちんと奨学金をもらって学生活動、勉強ができた、就職したらそれを返さないで済むというのは間違いだと思うんですね。
学生に対する労働者など非学生活動家の比率は、二四対七六になる。 以下、いろいろと書いてありますね。 その中で、この事件後一カ月を経てもなお四割、九十三人の氏名、身元がわかっていない。その後、身元が判明したのかどうか。それと、今言ったように公務員が現在二十八人、これはその後ふえておるのかこれでとまっておるのか、そこら辺の事情を聞きたい。
それから、学生とそれ以外の者の比率ということでございますけれども、これもさっき申し上げたようなことでなかなかむずかしいわけでございますが、実態としては、現在も学生活動家であったり、労働者であってもかつては学生活動家であった者が多いと思いますけれども、いまの身分でとらえますと、学生よりは労働者部分の方がふえております。
したがいまして、人事院規則の政治的行為の規定に従いまして、政治的目的を持って政治的行為をした場合はやはり規則違反ということになるわけでありまして、その活動が学生活動の中でやったと申されましても、やはり公務員としての身分は残るわけでありますから、それは一般の教員としての地方公務員の政治活動の規制に入るというふうに考えます。
○諸澤政府委員 政治的行為規制の人事院規則によりますと、どういう場でやるかということを規制しているわけではないので、特定の政治的目的を持って政治的活動をするというそのこと自体が規制されるわけでありますから、その場が仮に学生活動の場でありましても、やはりいま申しました一定の目的で一定の行為をした場合には、それは教員としての身分をもって規制されるということは当然でないでしょうか。
○小川(仁)委員 そうなりますと、大学の学生の自治活動といいますか、学生活動というのはそういう面では大幅に認められている、こう解釈していいわけですね。私、学生の方を聞いているのですよ。大学の指導のことを聞いているのではないですから、その点ははっきりしてください。
学生活動を除いていいですよ。そういうものについては、当然、やはりいまおっしゃった趣旨によるならば、四種の扱いをしていくということを検討されてしかるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょう。
捜査当局のほうといたしましては、日本の法令のもとでのいろいろな学生活動その他についての調査は、各活動分子について調査していると思いますので、そういう観点からお願いしたわけでございますけれども、韓国側が問題にしているような事実については、捜査当局としては承知しておらないという回答を得ておりまして、その点については韓国のほうにもさっそく通報いたしております。
現在在籍中の学生でありますとたちどころに——実はたちどころにいっておらないところに問題があるのでありますが、今後はたちどころに処分させるというたてまえを進めていきたいと思いますけれども、長期休学の学生あるいはみずから進んで留年を希望する学生、これはいろいろ家庭の事情、経済的な事情等もあるでありましょうけれども、大体見ておりますと、学生活動家の多くは在学中の単位取得がきわめて低いのであります。
始終学生活動をやっておることはわかっているんですから、公安委員会はこれを許可するについては十分検討する必要があるんですね、時期が時期なんですから。特に京浜安保共闘というものが、御承知のとおり神奈川県に相当たくさんいるわけなんですから、それをただめくら判か何か知りませんが押して渡してしまう、凶器を公認するということは決して正しい職務の遂行じゃないと私は思うんです。
反戦連合という黒ヘルメットの猛烈な学生活動家の集団がございます。早稲田大学のある部屋を占拠いたしました。中も荒らしておりまして、半畳敷きぐらいのガラスを割ってありましたので、私その中へ入って説得に参りました。
そういうことを考えるのでございまして、本来は教育的課題として処理さるべき諸問題に対する適時適切な教育的配慮が欠けておることと、自治会活動それ自体の、外部勢力とも結んだような、あるいは外部勢力に使嗾され、あるいは指図されながら動いておるかとも察せられるような、本来の学生活動とずいぶんかけ離れた要素も、また原因の一つではなかろうか。
研究の場でも、あるいは教育の場でも、あるいはその他の学生活動の中において身につけるべきものである、こういうふうに私は思います。そういう自由というものは許されるというか、自由を持つ。
その実態を見ますと、多くは正常な学生活動の範囲を逸脱し、大学の秩序を破壊するまでに過激化し、その結果、東京大学及び体育学部を除く東京教育大学においては、明年度の入学試験中止のやむなきに至ったのであります。
その実態を見ますと、多くは正常な学生活動の範囲を逸脱し、大学の秩序を破壊するまでに過激化し、その結果、東京大学及び体育学部を除く東京教育大学においては、明年度の入学試験中止のやむなきに至ったのであります。
それから、いろいろな御質問がございましたが、これらの中の学生活動家というのは、実は文部省といたしましても、そういうことは当然把握しておくべきことかとも思いますが、恐縮ですが、そこまでのことを従来から十分把握いたしておりません。
大学の学生活動でありますれ、何でありましても、法に違反する事犯がありますれば、これは法の命ずるところに従って当然捜査その他の警察活動が行なわれなければならない立場にわれわれはあるというだけであって、警察が出たから大学紛争がおさまるなんて毛頭考えておりません。
○楠正俊君 文部大臣に質問いたしますが、学園学生活動というよりも家生騒動の問題について、簡単に、二十分間でございますが、御質問いたしますが、最近は全くこの騒動はどろ沼化してきておりまして、この間六月に神田の駿台付近で、例のパリのカルチエ・ラタンを再現するんだといって非常な交通の大混乱を巻き起こした。また、東大では、安田講堂が占拠され、警官を導入して排除する。しかし、また現在では占拠されておる。
、慎重に検討した結果、どうしてもこれを適用しなければならぬということに大臣としても、何というのか、同意しなければならぬという形になることを非常におそれるわけですが、少なくとも学生諸君に対しては、行き過ぎがあったにしても、こういう基本的人権を破壊するような、無視するような、民主主義を破壊するような、そうした法の適用ということだけは、私は、文部大臣は最後までこれを避けるための努力をして、そして健全な学生活動
この点に関しまして、十二月一日から非常にまた暴力的な学生活動が再三繰り返されているわけですが、いまも事実によってその責任の発揮を示されることを強く望むという希望だけにとどまって、法の整備ということはお考えになっておられないのかどうか、その点をお伺いいたします。
非常になまぬるいやり方ではとてもだめだということを私は考えるのでございますが、学生の退学、停学という処分も、もちろんこれは教育的観点に立って行なわれなければならないのでありますが、起訴された学生とか、学業を放てきして職業的革命家を気どっておるような学生活動家に対しては、当然学校側として停学、退学の処分に処すべきであると考えるのでございますが、何かなまぬるい感じがして、世間では、一体大学は何してるんだ